■自己破産について
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自己破産とは、借金をどうしても返せない人が、
(生活するのに必要なものを除いた)財産を失う変わりに、
すべての債務を免除(免責)してもらうことを言います。
自己破産の申し立てをして、
裁判所から「申立人は支払い不能」と認められると、
破産手続きが開始されます。
支払い不能かどうかの判断は、
申立人の収入や資産などによって決まります。
例えば、申立人の借金の総額が400万円で
月収が手取り10万円と仮定します。
この場合は返済していくことが不可能ですので、
「申立人は支払い不能」と判断される可能性が高いことになります。
破産をしても債務がなくなるわけではありません。
免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
免責が確定すると『復権』といって、
初めて債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、
公私の資格制限も解かれて
全く普通に生活することができるようになります。
免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、
くれぐれも一度自己破産をしたならば
同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。
自己破産のメリット
■借金返済が免除されます
■弁護士等に依頼した場合、各債権者からの取り立てがなくなります
■戸籍や住民票には載りません
■選挙権はなくなりません
■日常生活に必要な家財道具、生活必需品を手放す必要はありません
自己破産のデメリット
■免責を受けるまでの間は、一定の職業に就けなくなります
■各金融機関が加盟している信用情報機関などにブラックとして登録されます(履歴はおよそ5〜7年残ります)
■マイホームや資産価値の高い車等は手放すことになります
■官報に掲載されます
■数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることが出来なくなります

