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債務整理とは?


■個人再生について

 

私的財産は維持して、借金の減額を!

 

個人再生とは、借金の一部を支払う事で、
残りの借金を免除してもらう手続きのことを言います。

 

自己破産とは違い、マイホーム等の財産を失うことはないため、
自宅を手放したくないというような人が利用できる制度が
個人再生という手続きです。

 

簡単に言うと民事再生の個人向けの様なものですが、
通常の民事再生は個人が利用するには難しい制度です。

 

個人債務者再生手続は、
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分けられます。

 

「小規模個人再生」とは、
公務員、サラリーマン、自営業者などが利用できる手続きです。
この制度を利用するためには、将来継続的にまたは反復して
収入が得られる見込みがあることが必要です(アルバイトでもOK)。

 

対して「給与所得者等再生」は、定期収入を得る見込みがあり、
かつ収入変動の幅が小さい人(サラリーマン、公務員等)に限られます。

 

さらには「住宅ローン特例」という制度があります。
これは住宅ローンの残金は減額されませんが、
その返済方法を見直そうという制度です。


残金の一括請求を待ってもらったり、
完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を
少なくしてもらったりすることができるため、
マイホームを手放さずに済むのです。


個人再生のメリット

住宅ローン特例を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます
借金の減額、残金の分割払いが可能です
自己破産の様な免責不許可事由がありません
手続きが開始されると、債権者は強制執行できなくなります
専門家への依頼後は、各債権者からの取り立てが止まります


個人再生のデメリット

金融機関が加盟している信用情報機関などにブラックとして登録されます(履歴はおよそ5〜7年残ります)
官報の載ってしまいます
利用条件に制限があります
一部の借金のみを整理することはできません
手続き後に返済ができなくなった場合、手続きの取消の可能性があります
数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなります