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弁護士は弱者の味方、法律とあなたの仲立ちをいたします

浜田弁護士(以下浜田)「本日はお越しくださってありがとうございます」
相談者・吉岡弘子(仮名・以下吉岡)「ありがとうございます。弁護士の方は恐いイメージがあったんですけど」
浜田「そうですね。しかし本来、弁護士は弱い方々の味方なのですから、 私どもに助けを求める方々には懇切丁寧にお話をさせていただいております。さて今回は借金のことでお困りとのことですが」
吉岡「ええ、実は…… (借金に至る経緯について話す) ……というわけで360万もの額にふくれあがったんです。月々の支払いも16 万と生活するのがとても苦しいんです。取り立ても厳しいですし……。夜でもちょっとした物音で目が覚めてしまって、 充分睡眠をとることもできません。もう 自己破産するか、それとも……」
浜田「なるほど。それは大変ですね。しかし吉岡さん、その借金をすべて払う必要はありませんよ」
吉岡「ええっ !?  でも……」

あなたの借金をすべて払う必要はない

浜田「借用書を見させていただきました。明らかに払いすぎだと思います」
吉岡「それはどういうことでしょうか? そこに書いてある以上は支払わなくてはならないのでは?」
浜田「借りたお金は支払う必要はあります。しかしお話をお聞きしたところ、過剰融資に当たると考えられますし、 書類や説明も不備です。そこで、利息制限法に照らし合わせてみますと、利子が多すぎることになります」
吉岡「多すぎる !?  でも、ここにちゃんと 27.375% と書いてありますよ」
浜田「それが間違っているのです」
吉岡「間違っている !? 」
浜田「そもそも法的にそのようにたくさん利息を取っていい場合は、 貸金業規制法という厳しい法律の要件を充たしている場合だけなのです。例えば、過剰融資 にならないとか、書類に不備がないとか、条件をきちんと説明していることが必要なのです。 それ以外は、利息制限法で、最高18%までしかとってはいけない のです。あなたの場合、27.375%は払い過ぎになります」
吉岡「だまされたんでしょうか……」
浜田「結果的にそういうことになるかもしれません。しかしご安心ください。私に任意整理をお任せいただければ、 借金の額は法的に正しい金額になります。また借金返済の窓口になることもできるのです。 そうすればもう取り立てに怯える必要はありません」

利息制限法に基づく金利(年率)
10万円未満 20%(年率)
10万円以上100万円未満 18%(年率)
100万円以上 15%(年率)

任意整理で取り立ての恐怖から解放

吉岡「本当ですか !! 」
浜田「ええ。私たち弁護士に借金の返済の仲立ちをさせていただくこと、 これが任意整理です。あなたにお金を貸した人たちと交渉して、借金の金額を正しいものとすることです。 任意整理を行なうと債権者つまり貸金業者は債務者に接触してはいけないことになっています」
吉岡「ではもう取り立てにあうことはないのですね!」
浜田「そうです。ただ借りたお金は返していく必要があります。任意整理は自己破産のように借金がゼロにはなりません。 しかし、社会的なデメリットはないのです。
借用書から計算しましたところ、吉岡さんの場合は総額100万円以下、月々3万円ほどに支払いを減らせる可能性があります」
吉岡「それならなんとかなりそうです。先生、ありがとうございます」
浜田「しかしこれからが大変です。今度こそもう借金はできなくなるし、きちんと返していかなければいけません。 がんばらなければいけません。
私たちも二人三脚であなたとともに返済をしていく気持でサポートいたします。こんな苦しいことはもうイヤでしょう。 任意整理をきっかけに立ち直りましょう。自立しましょう。
社会人として自立していただけること、それが私たちの望みなのです。
自力で再生して、普通の暮らしに戻るお手伝いをしたいのです」