家族や友人に頼まれて連帯保証人になったけれど、「まさかこんなことになるなんて」と後悔している方も多いのではないでしょうか。
「絶対に迷惑はかけないから」と言われて、ついサインしてしまった。けれど、ある日突然、あなたの元に届く借金の請求書。それを見た瞬間、頭が真っ白になって、「これからどうすれば…」と不安でいっぱいになるのも無理はありません。
連帯保証人は、借金をした本人とほぼ同じ立場になります。つまり、本人が払えなくなれば、代わりにあなたが全額支払わなければならないのです。
「私は借りていないのに、なぜ?」と思っても、法律上それを拒むことはできません。これが連帯保証契約の怖いところです。
ただ、ひとつ知っておいてほしいことがあります。
借金には時効があります。
そして、この制度は連帯保証人にも認められているのです。
もし一定の条件を満たしていれば、連帯保証人であるあなたが、その借金を「もう払わなくていい」と主張できる道があるのです。これを「時効の援用」と言います。
さらに言うと、あなた自身が条件を満たしていなくても、借金をした本人(主債務者)の方で時効が成立していれば、それを根拠にあなたも時効を主張できる可能性があります。
つまり、「連帯保証人だから一生背負わなきゃいけない」というわけではないということです。
借金の返済で悩んでいる方は、まずご自身のケースが「時効が成立しているかどうか」を確かめることから始めてみてください。次の章では、その判断基準や具体的な手続きの進め方をわかりやすく説明していきます。
連帯保証人の立場を再確認|実は「借金を背負う契約」です
連帯保証人という言葉はよく耳にしますが、どんな場面で使われているかご存じでしょうか?
実は、賃貸契約、奨学金、銀行や消費者金融の融資、そして闇金など、さまざまな契約で「連帯保証契約」は当たり前のように使われています。
この契約の特徴は、お金を借りた本人が返せなくなったときに、代わりに連帯保証人が返済しなければならないという点です。
貸す側(債権者)からすれば、もし本人に支払い能力がなくなっても保証人から回収できるので、確実にお金を回収するための“保険”のような役割を果たします。
連帯保証人になるのは、多くの場合、親や子ども、兄弟、叔父叔母といった親族や、仲の良い友人です。
もちろん、きちんと話を聞いて、リスクを理解したうえで連帯保証人になる人もいます。
ですが実際には、あまり深く考えずに引き受けてしまったというケースが圧倒的に多いのです。
たとえば、こんな状況がよくあります。
- 連帯保証契約の内容をよく説明されないまま、なんとなくサインした
- 「この人ならちゃんと返すだろう」と思い込んで、深く考えずに承諾した
- 関係が気まずくなるのを避けたくて、とりあえず引き受けてしまった
- 「名前だけ貸して」と言われ、軽い気持ちで応じてしまった
- そもそも連帯保証人にされたこと自体を後から知った
こうして連帯保証人になってしまった場合、本人が返済できなくなれば、今度は自分が返済する番になります。
「借金したのは自分じゃないのに」と思っても、それは通用しません。
連帯保証契約は、本人とまったく同じ責任を負う契約だからです。
たった一筆の署名や捺印で、数百万円以上の借金を背負うリスクがある。
それが、連帯保証人という立場なのです。
このあと解説する「時効援用」をうまく使えば、こうした返済義務を消せる可能性があります。
まずは、連帯保証契約の重さをしっかりと理解しておきましょう。
連帯保証人になると返済義務が生じ、借金を断ることはできない
連帯保証人になると、債務者本人が返済できなくなったときにはあなた自身が返済する義務を負うことになります。
これは単なる「サポート」や「名前貸し」ではなく、法的に強い責任を負う契約です。
では、連帯保証人にはどのような立場上の制約があるのでしょうか。ポイントとなるのは、以下のように一般的な保証人にはあるはずの守られる権利がすべて無いということです。
制約内容 | 詳細 |
---|---|
催告の抗弁権がない | 債権者は、主債務者を飛ばして連帯保証人に直接請求できます。「まず本人に請求してください」と言うことはできません。 |
検索の抗弁権がない | たとえ主債務者に返済能力があっても、「そちらに請求してくれ」と主張することはできません。 |
分別の利益がない | 複数人で保証していても、負担は均等ではありません。借金が完済されるまで、誰か1人に全額請求され続ける可能性があります。 |
これらの条件がすべて揃っているのが「連帯保証」の特徴です。
つまり、主債務者が逃げたり返済不能になった場合、債権者はあなたに対して容赦なく請求してくることになります。
しかも、それを拒否する法的な権利は、連帯保証人には一切与えられていません。
こうした性質を知らないまま契約してしまい、「まさかここまで責任が重いとは…」と後から後悔する人は少なくありません。
ただし、すでにその立場になってしまったとしても、すべてを諦める必要はありません。
返済義務そのものを消滅させる可能性がある「時効援用」が適応されれば返済義務は消滅するのです。
連帯保証人が負った借金は、時効援用という方法で返済義務をなくせる
連帯保証人として請求を受ける状況は人それぞれです。中には、すっかり忘れていたような昔の話が、ある日突然督促状という形で目の前に現れるケースもあります。
- 会社の同僚に頼まれて連帯保証人になったが、転職して以降まったく連絡が取れず、突然請求書が届いた
- 元夫の借金の連帯保証人になっていたが、離婚後に本人が行方不明になり、自分にだけ請求が来るようになった
- 昔付き合っていた恋人の事業資金のために保証人になったが、事業が失敗して自分に全額請求が来ている
- 親の借金の保証人になったが、本人が高齢で無収入になり、自分のもとに返済の話が来るようになった
- 兄弟の奨学金の保証人になっていたが、就職せずに返済が滞り、自分が代わりに支払っている状態が続いている
- 事業資金の借入に夫婦で連帯保証人になったが、離婚後に夫が支払いを放棄し、自分だけが返済を続けている
こうした状況で思い出してほしいのが、借金には“時効”があるということです。
そしてこの「時効」を正式に主張する手続きが、消滅時効の援用です。
これは、借金の返済義務が発生してから一定の期間が経過し、かつ一定の条件を満たしたときに、債権者に対して「この借金については時効が完成しているので、今後は支払うつもりはありません」と意思表示をすることで、法的に支払い義務を消滅させる方法です。
つまり、連帯保証人の立場でも、時効が成立していれば借金の返済から解放される可能性があるということです。
ただし、援用できるかどうかは誰でも自由に主張できるわけではなく、いくつかの条件を満たしていることが前提になります。
連帯保証人が時効援用をするには?成立のために必要な4つの条件
連帯保証人であっても、条件を満たせば借金の時効援用を行うことができます。
ただし、「時効が成立していそうだから」といって、自動的に借金が消えるわけではありません。
民法145条には、時効を主張するには“意思表示”が必要であることが明記されています。
民法第145条(時効の援用)
時効によって利益を受ける当事者が、それを主張しない限り、たとえ時効期間が過ぎていても、裁判所はそれを考慮しない。引用元:
つまり、たとえ時効期間が過ぎていたとしても、「私はこの借金について時効を主張します」と本人がはっきり意思表示しなければ、返済義務はそのまま残るということです。
そして、この「時効の援用」を成立させるには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
借金にはそれぞれ決められた時効期間があります。
民法の改正により、個人の借金は「最後に返済した日や督促を受けた日などから5年(あるいは10年)」が基本です。
※商事債権(消費者金融など)は原則5年。
一度でも返済をしたり、支払いを約束するような言動(「もう少し待って」など)をしてしまうと、それは借金を認めた(=承認した)と見なされ、時効のカウントがリセットされてしまいます。
債権者から訴訟や支払督促などの「裁判上の請求」が行われていた場合、その時点で時効は中断します。
判決や和解が確定していると、そこからさらに10年の時効が新たにスタートします。
時効が成立していても、それを主張しなければ効力は発生しません。
内容証明郵便などで「この借金については時効が完成しているため、返済する意思はありません」と明確に伝える必要があります。
これら4つすべてを満たしてはじめて、連帯保証人としての返済義務を時効によって消すことが可能になります。
ただし、借金の契約内容や過去のやり取りによっては時効が中断しているケースもあるため、少しでも不安がある場合は、専門家に相談するのが確実です。
主債務者の時効が成立していれば、連帯保証人も援用できることがある
連帯保証人自身が、時効援用の条件を満たしていれば、もちろん自分の意思で時効を主張することができます。
しかし実はそれだけでなく、主債務者(借りた本人)の借金について時効が成立している場合にも、連帯保証人がその時効を援用できるケースがあります。
これは、主債務者の債務が法律上消滅すれば、それに付随する保証債務(=連帯保証人の義務)も同時に消えるという、民法上の基本的な考え方によるものです。
つまり、主債務者が時効の条件をすべて満たしていて、その債務が法的に消滅した状態であれば、連帯保証人にも返済義務は残らないということになります。
このような場合、連帯保証人は自らの保証債務に対してではなく、主債務者の時効成立を根拠にして援用を主張することができます。
法律的には、これを「主たる債務の消滅による保証債務の消滅」と呼びます。
ただし、主債務者が過去に借金の一部を返済していたり、支払猶予を申し出ていた場合など、時効が中断していると判断されると、この方法は使えません。
そのため、主債務者の時効の状況もあわせて確認し、慎重に判断することが必要です。
時効援用権とは、簡単に言えば「借金の時効が成立していれば、それを主張して返済義務を免れることができる権利」のことです。
法律では、この権利を持てる人(=援用権者)は、以下のように明確に定められています。
- 債務者(お金を借りた本人)
- 連帯債務者(複数人で借りた場合の他の債務者)
- 保証人
- 連帯保証人
つまり、「借金の返済義務を負っている当事者」だけが、この時効援用権を持っており、その人自身が主張しない限り、時効によって返済義務がなくなることはありません。
連帯保証人もこの権利を持つ立場にあるため、たとえ主債務者の借金に関する時効が成立していたとしても、それを根拠に自分の返済義務も消してほしい、と主張することができるのです。
これが「主債務の時効援用権を連帯保証人が行使できる」という仕組みです。
ただし、時効援用は黙っているだけでは成立しません。
あくまでも「時効によって支払うつもりはありません」と明確に伝えることが必要であり、その意思表示をする権利が「時効援用権」というわけです。
連帯保証人自身が借金を一部でも返済していると、「時効はもうダメかもしれない」と考えてしまう方も多いかもしれません。
ですが、実は少し事情が違います。
たとえ連帯保証人が支払いを続けていたとしても、主債務者本人が返済をしておらず、なおかつその借金について「返す」といった意思表示(承認)をしていなければ、主債務者側では時効は中断していないと見なされる可能性があります。
つまり、主債務者が沈黙を貫いていたのであれば、連帯保証人が主債務者の時効を援用できる余地があるということです。
ただし注意が必要なのは、連帯保証人が「主債務者の時効を援用します」と主張する場合、その主債務者に対して過去に“借金の承認”や“裁判上の請求・判決”がなかったことを、債権者に対して明確に示さなければならないという点です。
この証明ができなければ、たとえ時効期間が過ぎていたとしても、援用が通らない可能性があります。
連帯保証人として時効援用を考えるときは、次のような点を事前にしっかり確認しておくことが大切です:
- 主債務者が過去に返済や返済の意思表示をしていないか
- 債権者が主債務者に対して裁判を起こしていないか
- これらを裏付ける資料や記録が残っているかどうか
少しでも不明点がある場合は、無理に進める前に司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが安心です。
時効援用は正しく進めれば強い効果を持ちますが、条件を見誤ると逆に支払い義務を確定させてしまうリスクもあるため、慎重に判断しましょう。
主債務者が「借金を承認していない」と示すためには、返済の記録が重要です
借金を返済する際に、わざわざ債権者の窓口へ行く人はあまりいないでしょう。多くは、ATMや振込用紙を使って支払うのが一般的です。
こうした支払い方法では、債権者側は「誰が支払ったのか」までは確認しないことがほとんどです。そのため、たとえ連帯保証人が代わりに返済していたとしても、債権者の側からは主債務者が返済したように見えてしまうことがあります。
ここで注意が必要なのが、「借金の承認」があったと見なされると、時効が成立しなくなってしまうという点です。
実際には主債務者が一切返済していなくても、連帯保証人が支払っていた事実を証明できなければ、時効の主張が通らなくなるおそれがあります。
特に、次のようなケースでは証明資料を残しておくことが大切です。
- 主債務者が行方不明となり、連帯保証人が代わりに支払いを続けている
- 裁判で支払義務を確定され、その後も返済を続けている
- 子どもの奨学金を親が長年肩代わりして返済している
こうした場合には、「誰が返済していたのか」があとで問われることになります。連帯保証人として支払っていた事実を裏付けるためには、以下のような書類を残しておくとよいでしょう。
- 銀行の振込明細書
- ATMの利用履歴
- 送金元口座の通帳記録
- 支払い時の領収証や控え
これらがあれば、返済していたのが主債務者ではなく自分(連帯保証人)だったことを、債権者や専門家に説明しやすくなります。
時効援用を考えている場合は、支払いの記録をきちんと残しておくことが、後々の手続きに役立ちます。可能な限り保存しておくようにしましょう。
連帯保証人が時効援用できなくなるのは「借金の承認」や「裁判手続き」があった場合
連帯保証人が借金の時効を援用するには、いくつかの条件をクリアしている必要があります。そのなかでも重要なのが、「借金の承認」や「裁判手続き」といった、いわゆる時効中断事由が発生していないことです。
時効中断事由とは、時効のカウントを一度ゼロに戻してしまうような出来事のことです。以下のようなケースが該当します。
借金の一部でも返済していたり、返す意思を示すような言動があった場合、それは「借金を認めた」と見なされます。この時点で、時効のカウントはリセットされ、再び5年間の時効期間がスタートします。
具体的な例としては以下のような行為が挙げられます。
- 返済金の一部を支払った(たとえ数千円でも対象になります)
- 債権者に対して「来月には返せそうです」「分割で返したい」と伝えた
- 「もう少しだけ待ってください」と返済を前提とした交渉を行った
一見、些細なやりとりに思えるかもしれませんが、これらはすべて「借金を承認した」と解釈される可能性があります。
債権者が訴訟や支払督促など、裁判所を通じて請求を行った場合も時効は中断されます。
このとき、裁判手続きの開始によって5年の時効期間が再スタートするだけでなく、もし判決が確定すれば、その債務については判決日から10年間が時効期間となります。
加えて、判決後には強制執行(たとえば給与や預金口座の差押え)が可能になるため、より深刻な影響を受けることになります。やりとりに思えるかもしれませんが、これらはすべて「借金を承認した」と解釈される可能性があります。
主債務者と連帯保証人で時効の扱いが変わることもある
もうひとつ注意しておきたいのは、主債務者に対して中断事由があったとしても、その影響が必ずしも連帯保証人に及ぶとは限らないという点です。
逆に、連帯保証人の側で中断事由が発生していても、主債務者には関係しないことがあります。つまり、時効の進行はそれぞれ独立しているケースがあるということです。
そのため、主債務者の動向だけで判断するのではなく、連帯保証人としての自分自身の履歴や状況をきちんと確認することが大切です。
借金の時効が中断される影響は、連帯保証人のほうが厳しい場合も
時効が中断される出来事があった場合、その影響が主債務者と連帯保証人にどのように及ぶのかは一律ではありません。
実は、どちらに中断事由があったかによって、時効の進行や援用の可否に違いが生まれることがあります。
まず基本的な考え方として、主債務者か連帯保証人のいずれかに時効中断事由があると、原則として両方に影響が及びます。
たとえば、主債務者に対して裁判上の請求が行われた場合、それは連帯保証人に対しても効力が及びます。これは民法457条に明記されており、保証人も一体として扱われるためです。
ただし、例外があります。
連帯保証人が借金を承認した場合でも、その影響は主債務者には及ばないというのが判例の立場です。
昭和12年の大審院判決では、保証人が返済をしたとしても、それだけで主債務の時効が中断されることはないとされています。
時効中断の原因 | 主債務に対する影響 | 保証債務に対する影響 | 補足・法的根拠 |
---|---|---|---|
主債務者が借金を承認 | 中断される | 中断される | 民法457条により双方に効力が及ぶ |
連帯保証人が借金を承認 | 中断されない | 中断される | 大審院判決(昭和12年11月2日)に基づく判例 |
主債務者に裁判上の請求 | 中断される | 中断される | 民法457条:主債務への請求は保証人にも効力を持つ |
連帯保証人に裁判上の請求 | 中断される | 中断される | 民法434条・458条:連帯債務者の1人への請求は全体に影響 |
主債務者が借金の一部を返済したり、返済の意思を示した場合
→ 連帯保証人の時効も中断され、時効援用が難しくなります。
連帯保証人が一部返済したり、返済の意思を示した場合
→ 主債務者の時効には影響せず、主債務者側では時効が進行し続けます。
この仕組みから分かるのは、連帯保証人のほうが、より厳しく時効中断の影響を受けやすいという点です。
たとえ主債務者が沈黙を貫いていても、連帯保証人がうっかり返済をしてしまえば、その時点で保証債務の時効はリセットされてしまいます。
一方で、主債務者が返済をしてしまった場合には、連帯保証人の側も時効援用ができなくなるリスクがあります。
とくに主債務者が時効完成間際に一部弁済をしていたり、電話で返済の意思を伝えていた場合などには、連帯保証人としての時効もその影響を受けて中断されてしまいます。
このように、連帯保証人が時効援用を考える際には、自分の返済状況だけでなく、主債務者の動きもあわせて慎重に確認することが不可欠です。
「主債務者に借金の承認がなかったか」「裁判上の請求を受けていないか」といった点は、時効援用が成立するかどうかを左右する重要なポイントになります。
時効経過後に主債務者が借金を承認しても、連帯保証人の時効援用は可能
れまでの説明のとおり、通常は主債務者または連帯保証人のいずれかに時効中断の事由があると、双方に影響が及びます。
ただし、ひとつだけ重要な例外があります。
それは、時効期間がすでに経過したあとに主債務者が借金を承認した場合です。
この場合、主債務者自身は「借金を認めた」と見なされるため、時効援用の権利を失いますが、連帯保証人の援用権には影響しないとされています。
つまり、主債務者がうっかり返済してしまったとしても、連帯保証人は自分の判断で時効援用を主張することが可能ということです。
以下の比較で違いを確認してみましょう。
承認をした人 | 時効援用できるか |
---|---|
主債務者 | できない(援用権喪失) |
連帯保証人 | できる(援用権維持) |
このように、時効の成立前と後とでは「借金の承認」が与える影響がまったく異なるため、判断を誤らないように注意が必要です。
連帯保証人としては、主債務者の行動によって自分の時効援用のチャンスが消えると思い込んでしまうこともありますが、時効が完成しているかどうかのタイミングを正確に把握すれば、自分だけでも援用を進められる可能性があるのです。
このような複雑な状況にある場合は、記録や時系列を整理したうえで、専門家に相談することをおすすめします。
主債務者ではなく連帯保証人に裁判上の請求をされることもある
裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いた場合、それは裁判上の請求として扱われ、その時点で時効の進行はいったんリセットされます。
そして、その後に判決が確定すると、借金の時効期間は新たに10年間に延長されるのが原則です。
ただし、この効力が及ぶ範囲については、判決を受けた対象が誰かによって結果が変わってきます。
主債務者が訴えられて判決を受けた場合は、主債務者自身の債務だけでなく、連帯保証人の債務にも影響が及びます。
これは、主債務に対する裁判上の請求が保証債務にも効力を持つとされているためです。
一方で、連帯保証人だけが裁判を受けた場合には、主債務者にはその影響が及びません。
つまり、連帯保証人に対して時効が延長されたとしても、主債務者にはその延長が及ばず、主債務者側では時効が進行し続けることになります。
- 主債務者が判決を受けた場合
→ 主債務と連帯保証債務の両方で時効がリセットされ、以後10年に延長される - 連帯保証人が判決を受けた場合
→ 保証債務だけが時効リセットの対象となり、主債務の時効には影響しない
これは民法の条文によって明確に規定されているものではなく、過去の判例や裁判例の積み重ねによって認められてきた法解釈です。
そのため、将来的に法的な考え方が変更される可能性もゼロではありません。
なお、債権者としては主債務者よりも連帯保証人の方が支払い能力が高いと判断した場合、あえて連帯保証人に対して訴訟を起こすケースもあります。
そして判決が下れば、連帯保証人は実質的に主債務者の代わりに返済義務を負うことになります。
このように、主債務者と連帯保証人で時効の援用が可能になるタイミングがずれるケースも起こり得ます。
時効援用を検討する際は、自分がどの立場で、どのような請求や判決を受けたのかを正確に把握し、それぞれの時効の進行状況を切り分けて確認することが非常に重要です。
連帯保証人に対して判決が下っても債務者の時効を援用すれば借金がなくなる
連帯保証人に対して裁判が行われ、判決が確定すると、その債務については時効期間が10年間に延長されることになります。
一見すると、時効援用ができる見込みが遠のいたように感じるかもしれません。
しかし、この状況でもまだ道は残されています。
なぜなら、連帯保証人は主債務者の時効を援用する権利を持っているからです。
もし主債務者が裁判を受けておらず、借金の承認なども行っていないのであれば、主債務者の側で時効が成立している可能性があります。
その場合、連帯保証人は主債務者の時効を根拠にして、自らの返済義務も消滅させることができます。
- 連帯保証人に対しては判決が出て、時効が10年に延びていても
- 主債務者には裁判や借金の承認がなければ、時効援用が可能な状態のまま残っている
- この主債務の時効を援用することで、連帯保証債務も一緒に消滅させることができる
主債務者と連帯保証人、それぞれの状況をしっかり把握していれば、借金の時効を利用して負担を法的に消すことも不可能ではありません。
返済を求められている方は、自分だけでなく主債務者の時効の状況も含めて確認してみることをおすすめします。
連帯保証人が主債務の時効を援用するなら、専門家の力を借りるのが確実
自分自身の借金について時効援用を考える場合であれば、これまでの返済履歴や裁判の有無などはある程度自分で把握できるでしょう。
しかし、連帯保証人として主債務者の時効を援用するとなると、話は簡単ではありません。
というのも、主債務者の行動や状況は自分では直接確認できないことが多く、次のような点をクリアにする必要があるからです。
- 主債務者がこれまで一度も借金を返済していないか(=借金の承認をしていないか)
- 主債務者のもとに裁判所から訴状や支払督促などが届いていないか
- 借金の最終返済日や契約日から、確実に時効期間が過ぎているかどうか
とくに主債務者と連絡が取れない場合、過去のやり取りを調べるだけでも相当な手間がかかります。
そして、情報の確認が不十分なまま時効援用を行ってしまうと、かえって債務の存在を認めたとみなされ、時効がリセットされてしまうリスクもあります。
こうした複雑なケースでは、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが確実な方法です。
弁護士と司法書士では取り扱える業務や対応できる金額の上限に違いがありますが、どちらも時効援用の実務に精通しています。
費用や対応範囲を比較し、自分に合った専門家を選んで相談するとよいでしょう。
法律のプロに任せることで、無駄なリスクを避けながら、最も確実な形で時効援用を進めることができます。
悩みや不安を抱えたままひとりで進めるよりも、まずは専門家に相談して状況を整理することが第一歩です。
肩代わりした借金は、時効援用で連帯保証人の立場から抜け出せる可能性があります
連帯保証人として返済を求められている方に向けて、時効援用に関する重要なポイントを整理しました。
- 連帯保証人は、主債務者と同じように返済義務を負っています。
- ただし、時効の条件を満たしていれば、返済義務を免れることができる可能性があります。
- 時効援用をするには、主債務者・連帯保証人それぞれに法律上の条件があり、慎重な確認が必要です。
- 連帯保証人は、主債務者の時効を援用する権利も持っており、それによって自身の返済義務を消滅させることも可能です。
- 借金の承認や裁判による請求といった「時効中断事由」があると、時効の進行はリセットされてしまいます。
- 長年にわたって主債務者の代わりに返済をしている方や、数年前に連帯保証人になった借金の督促が突然届いた方は、時効が成立している可能性もあります。
このような状況に心当たりがある場合は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、自分が時効援用できる状況にあるのか、正確に判断してもらうことができます。無理に支払いを続ける前に、まずは一度立ち止まって確認してみてください。
コメント